請求書の文面をそのまま貼り付けると、インボイスに必要な記載事項が入っているかを確認します。貼った内容はどこにも送信しません(ブラウザの中だけで処理します)。無料・登録不要・回数制限なし。
適格請求書に書かなければならないのは、次の6項目です(消費税法57条の4第1項)。
| # | 記載事項 | よくある書き方 |
|---|---|---|
| ① | 発行者の氏名又は名称 及び登録番号 | 社名・屋号のそばに「T1234567890123」 |
| ② | 取引を行った年月日 | 2026年8月29日 / 令和8年8月29日 |
| ③ | 取引内容(軽減税率の対象ならその旨) | 品目・数量・単価の明細。軽減対象は「※」+凡例 |
| ④ | 税率ごとに区分して合計した対価の額 及び適用税率 | 「10%対象 100,000円」「8%対象 1,000円」 |
| ⑤ | 税率ごとに区分した消費税額等 | 「消費税(10%) 10,000円」 |
| ⑥ | 交付を受ける事業者の氏名又は名称 | 「株式会社◯◯ 御中」 |
小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数を相手にする事業では「適格簡易請求書」を交付できます。通常との違いは2つです。
なりません。6項目すべてが必要です。逆に、登録番号が無い請求書は適格請求書にはならず、受け取った側は原則として仕入税額控除ができません(経過措置の対象になります)。
免税事業者は登録番号を持たないため適格請求書を交付できません。ただし当面は経過措置があり、免税事業者からの仕入れについても一定割合を控除できます。その割合は2026年10月1日から変わります(それまで80%、2026年10月〜2028年9月は70%、2028年10月〜2030年9月は50%、2030年10月〜2031年9月は30%、2031年10月以降は控除できません)。以前は「2026年10月から50%」と説明されていましたが、令和8年度税制改正で上のように変更されました。
いけません。1つの適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をします(切上げ・切捨て・四捨五入のどれを選ぶかは自由)。品目ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。なおこのツールは端数処理の正誤を判定していません。
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を検索すると、公表されている事業者かどうかを確認できます。このツールは形式(T+13桁)しか見ていないので、実在の確認はこちらでどうぞ。